国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治四十二年勅令第百五十一号(通信官署現業員共済組合ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正九年・勅令第四百六十七号
階層
請求番号
御12630100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治四十二年勅令第百五十一号通信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 逓信大臣 野田夘太郎 勅令第四百六十七号 明治四十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス 第一条及第四条中「為替貯金局、地方逓信官署」ヲ「逓信部内」ニ改ム 第三条中「逓信省及為替貯金局、地方逓信官署」ヲ「逓信部内」ニ改ム 第五条中「官役職工人夫扶助令及」ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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