国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在外交館職員定員令中改正・御署名原本・大正九年・勅令第四百九十五号
階層
請求番号
御12658100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 外務大臣伯爵 内田康哉 勅令第四百九十五号 在外公館職却定員令中左ノ通改正ス 第一条中「通シテ十七人散ヲ「通シテ十九人」ニ、「四十七人」ヲ「六十六人」ニ、六六十七人」ヲ「七十一人」ニ、「通シテ六人」ヲ「通シテ十一人」ニ、「五十八人」ヲ「七十一人」ニ、「二百三十六人」ヲ「二百八十一人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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