国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正九年・勅令第五百六十五号
階層
請求番号
御12728100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第五百六十五号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中帝国大学総長ノ部ノ前ニ「検事 検事総長タルモノ 年俸 七千円」ヲ、「鉄道技監」ノ次ニ「朝鮮総督府判事 高等法院長タルモノ」ヲ、特命全権公使ノ部ノ前ニ「台湾総督府法院判官 高等法院長タルモノ 年俸{一級六千五百円 二級五千七百円」ヲ、「大使館参事官」ノ次ニ「判事 大審院部長、控訴院長タルモノ」及「検事 大審院検事タルモノ二人、検事長タルモノ」ヲ、「朝鮮総督府逓信局長」ノ次ニ「朝鮮総督府検事 高等法院検事長タルモノ」及「台湾総督府法院検察官 高等法院検察官長タルモノ」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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