国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府逓信官署現業員共済組合ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第五百七十四号
階層
請求番号
御12737100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕朝鮮総督府逓信官署現業員共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第五百七十四号 第一条 朝鮮総督府逓信官署ノ雇員以下ノ現業員ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス 第二条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ千分ノ二十四ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス 第三条 朝鮮総督府ハ朝鮮総督府逓信官署ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得 第四条 朝鮮総督府逓信官署ノ職員ハ第一条ニ定ムル現業員ニ非サルモ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得 但シ其ノ俸給給料ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セス 第五条 各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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