国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正・御署名原本・大正十年・法律第十八号
階層
請求番号
御12799100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋徳五郎 法律第十八号 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス 第七条中「公務」ヲ「退隠料ノ支給ニ付在官職年数ヲ通算スルコトヲ得ル官職」ニ改ム 退隠料ノ支給ハ本属長官ノ証明ニ依リ内閣恩給局ノ審査ヲ経テ内閣総理大臣之ヲ裁定ス 第十五条中「府県知事」ヲ「本属長官」ニ「文部大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム 第十七条中「文部大臣」ヲ」内閣総理大臣」ニ改ム 附則 本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 本法施行ノ際現ニ府県立師範学校長
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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