国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
埼玉県下郡界変更ニ関スル法律・御署名原本・大正十年・法律第六十五号
階層
請求番号
御12846100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル埼玉県下郡界変更ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 法律第六十五号 埼玉県秩父郡名栗村、吾野村ヲ同県入間郡ニ編入ス 附則 本法ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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