国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
民事訴訟費用法中改正・御署名原本・大正十年・法律第六十七号
階層
請求番号
御12848100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟費用法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 司法大臣伯爵 大木遠吉 法律第六十七号 民事訴訟費用法中左ノ通改正ス 第二条中「金二銭五厘」ヲ「五銭」ニ、「二十銭」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 司法代書人法第五条ノ規定ニ依リ地方裁判所長ノ定ムル所ニ従ヒテ司法代書人ニ支払ヒタル金額カ前二項ニ定ムルモノト異ナルトキハ其額ニ依ル 第三条中「金五十銭」ヲ「一円」ニ改ム 当事者及ヒ証人ノ日当ハ出頭一度ニ付キ二円以内ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル 第十条 削除 第十一条中「金五十銭乃至五円」ヲ「二円乃至十円」ニ改ム 第十二条 当事者、証人、鑑定人
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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