国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍軍法会議法・御署名原本・大正十年・法律第八十五号
階層
請求番号
御12866100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸軍軍法会議法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 陸軍大臣男爵 田中義一 法律第八十五号 陸軍法会議法 第一編 軍方会議 第一章 軍法会議ノ裁判権 第一条 軍法会議ハ左ニ記載シタル者ニ対シ其ノ犯罪ニ付裁判権ヲ有ス 陸軍刑法第八条第一号乃至第三号第四号役段、第五号及第九条ニ記載シタル者 陸軍用船ノ船員 前二号ニ記載シタル者ヲ除クノ外陸軍ノ部隊ニ属シ又ハ従フ者 俘虜 前項第二号第三号ニ記載シタル者ノ中特ニ除外スヘキ者アルトキハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第二条 軍法会議ハ前条ニ記載シタル者ニ対シ其ノ身分発生前ノ犯罪ニ付亦裁判権ヲ有ス 軍法会議ハ前条ニ記載シタル者其ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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