国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮軍軍法会議ニ関スル法律・御署名原本・大正十年・法律第八十六号
階層
請求番号
御12867100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮軍軍法会議ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 陸軍大臣男爵 田中義一 法律第八十六号 第一条 朝鮮ニ朝鮮軍軍法会議ヲ設ク 第二条 陸軍軍法会議法ノ適用ニ付テハ朝鮮軍軍法会議ト看做シ朝鮮軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス 第三条 朝鮮軍軍法会議ハ朝鮮軍司令官ヲ以テ長官トス 附則 本法ハ陸軍軍法会議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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