国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
防疫職員官制中改正・御署名原本・大正十年・勅令第百五十号
階層
請求番号
御13033100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 勅令第百五十号 防疫職員官制中左ノ通改正ス 第三条 内務大臣ハ伝染病予防上必要アリト認ムルトキハ臨時庁府縣ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得 仏疫監吏 判任官待遇 防疫医 奏任官待遇又ハ判任官待遇 前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ防疫医ノ数ハ通シテ六十人以内トス 防疫監吏ハ上官ノ命ヲ承ケ伝染病予防ニ関スル事務ニ従事シ防疫医ハ上官ノ命ヲ承ケ伝染病予防ニ関スル技術ニ従事ス 防疫監吏及防疫医ヲ置クヘキ庁府縣及其ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム 第五条中「防疫員防疫監吏及」ヲ削ル 附則 本吏ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ防疫員
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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