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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件・御署名原本・大正十年・勅令第百七十二号
- 請求番号
- 御13055100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 大正10年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第百七十二号 第一条 樺太ニ於ケル鉱業ニ関スル登録ハ樺太庁ニ於テ鉱業原簿ニ、砂鉱業ニ関スル登録ハ樺太庁ニ於テ砂鉱原簿ニ之ヲ為ス 鉱業ノ登録ニ関シテハ鉱業登録令ヲ、砂鉱業ノ登録ニ関シテハ鉱業登録令第二条乃至第四条第五条第二項第六条乃至第二十七条第三十条乃至第三十七条第三十九条乃至第六十条ノ規定ヲ準用ス但シ同令中鉱務ニ関スル事項ヲ管掌スル官署ハ之ヲ樺太庁トシ当該官署ノ長ノ職務及第七条第十四条ニ規定スル農商務大臣ノ職務ハ樺太庁長官、第五十四条第五十五条第五十八条第六十条ニ規定スル農商務大臣ノ職務ハ内閣総理大臣
- 関連事項
- 明治四十四年勅令第三十四号(樺太ニ於ケル漁業登録ニ関スル件)、同四十五年勅令第百三十八号(樺太ニ於ケル鉱業登録ニ関スル件)、同年勅令第百三十九号(樺太ニ於ケル砂鉱業登録ニ関スル件)廃止
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/156269