国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件・御署名原本・大正十年・勅令第百七十二号
階層
請求番号
御13055100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第百七十二号 第一条 樺太ニ於ケル鉱業ニ関スル登録ハ樺太庁ニ於テ鉱業原簿ニ、砂鉱業ニ関スル登録ハ樺太庁ニ於テ砂鉱原簿ニ之ヲ為ス 鉱業ノ登録ニ関シテハ鉱業登録令ヲ、砂鉱業ノ登録ニ関シテハ鉱業登録令第二条乃至第四条第五条第二項第六条乃至第二十七条第三十条乃至第三十七条第三十九条乃至第六十条ノ規定ヲ準用ス但シ同令中鉱務ニ関スル事項ヲ管掌スル官署ハ之ヲ樺太庁トシ当該官署ノ長ノ職務及第七条第十四条ニ規定スル農商務大臣ノ職務ハ樺太庁長官、第五十四条第五十五条第五十八条第六十条ニ規定スル農商務大臣ノ職務ハ内閣総理大臣
関連事項
明治四十四年勅令第三十四号(樺太ニ於ケル漁業登録ニ関スル件)、同四十五年勅令第百三十八号(樺太ニ於ケル鉱業登録ニ関スル件)、同年勅令第百三十九号(樺太ニ於ケル砂鉱業登録ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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