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資料群階層

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簿冊標題
米穀需給調節特別会計規則・御署名原本・大正十年・勅令第二百二十四号
階層
請求番号
御13107100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕米穀需給調節特別会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣子爵 高橋是清 勅令第二百二十四号 米穀需給調節特別会計規則 第一条 歳入歳出ノ予定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ前年度八月三十一日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ 前項ノ予定計算書ニハ其ノ年三月三十一日ニ終リタル会計年度ノ貸借対照表及損益計算表並其ノ年三月三十一日ニ於ケル米穀在高明細表ヲ添付スヘシ 第二条 本会計ニ於テハ当該年度ノ収入済歳入額ヲ以テ仕払元受高トシ歳出ヲ支出スルハ此ノ任払元受高ヲ超過スルコトヲ得ス 第三条 各年度ノ歳出ニ属スル仕払命令ヲ発スルハ毎年度三月三十一日限トス 第四条 各年度ニ属スル定額戻入ヲ為スハ毎年度三月三十一日限トス
関連事項
大正七年勅令第九十二号(外国米ノ輸入等ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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