国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
生糸検査所官制中改正・御署名原本・大正十年・勅令第二百七十五号
階層
請求番号
御13158100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 農商務大臣男爵 山本達雄 勅令第二百七十五号 生糸検査所官制中左ノ通改正ス 「書記」ヲ「属」ニ改ム 第二条ニ左ノ二項ヲ加フ 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ 所長タル技師ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得 第三条中「技師ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ生糸検査所書記タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ生糸検査所属ニ任セラレタルモノトス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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