国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
職業紹介法施行令・御署名原本・大正十年・勅令第二百九十二号
階層
請求番号
御13175100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕職業紹介法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣子爵 高橋是清 内務大臣 床次竹二郎 勅令第二百九十二号 職業紹介法施行令 第一条 職業紹介法第三条ノ規定ニ依リ内務大臣ニ於テ職業紹介所ノ設置ヲ命スルコトヲ得ヘキ市町村左ノ如シ 市 人口三万以上ノ町村又ハ人口三万ニ満タスト雖内務大臣ニ於テ特ニ職業紹介所ノ設置ヲ必要ト認ムル町村 第二条 職業紹介法第十条ノ規定ニ依ル国庫補助ハ左ノ区別ニ依リ支出精算額ニ対シ之ヲ為ス但シ寄附金其ノ他ノ収入アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ対シ補助ス 職業紹介所建築費及之ニ伴フ初度調辨費 二分ノ一 其ノ他ノ諸費 六分ノ一 第三条 市町村ハ其ノ経営ニ係ル職業
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP