国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正十年・勅令第三百八十八号
階層
請求番号
御13271100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第三百八十八号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「各省局長」ノ次ニ「外務省情報部次長」ヲ加フ 第十六条中「国立感化院教諭」ノ前ニ「外務理事官」ヲ加フ 第十七条第五項中「副領事」ヲ「大使館理事官、公使館理事官又ハ副領事」ニ改ム 同条同項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ高等文官ノ高等官五等以上ノ在職年数ハ之ヲ前項ニ規定スル在職年数ニ通算ス 第二十条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ付之ヲ準用ス 同条第六項中「前項」ヲ「第五項」ニ、「副領事」ヲ「大使館理事官、公使館理事官又ハ副領事」ニ改ム 第二十一条中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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