国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
庁府県衛生職員制・御署名原本・大正十年・勅令第四百三十五号
階層
請求番号
御13318100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕庁府縣衛生職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 内田康哉 内務大臣 床次竹二郎 勅令第四百三十五号 庁府縣衛生職員制 第一条 庁府縣(東京府ヲ除ク)ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク 衛生技師 専任二百七十七人以内 奏任官待遇 衛生技手 専任九百六十人以内 判任官待遇 前項ニ掲クル職員ノ各庁府縣ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム 第二条 庁府縣衛生技師及衛生技手ハ上官ノ命ヲ承ケ衛生ニ関スル技術ニ従事ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 大正十勅令第百五十一号及同年勅令第五十三号ハ之ヲ廃止ス
関連事項
庁府県警察医設置制及屠畜取締職員制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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