国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
特許登録令改正・御署名原本・大正十年・勅令第四百六十一号
階層
請求番号
御13344100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
柱特許登録令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣子爵 高橋是清 農商務大臣男爵 山本達雄 勅令第四百六十一号 特許登録令 第一章 総則 第一条 特許ニ関スル登録ハ左ニ掲クル事項ニ付之ヲ為ス 特許権及実施権並之ヲ目的トスル質権ノ設定、保存、移転、変更、消滅、処分ノ制限又ハ特許法第四十条ノ制限 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決又ハ判決 特許法第十六条第二項ヲ規定スル代理人ノ改任者ハ幾更又ハ代理権者ハ其ノ変更消滅 第二条 仮登録ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ為ス 登録ノ申請ニ必要ナル手続上ノ条件カ具備セサルトキ 前条第一号ニ掲クル権利ノ設定、移転、変更又ハ消滅
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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