国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
神宮司庁官制中改正明治三十一年勅令第百八十九号(神宮衛士長衛士副長衛士ニ関スル件)、大正二年勅令第二百八十九号(神宮伶人ニ関スル件)廃止・御署名原本・大正十年・勅令第四百六十七号
階層
請求番号
御13350100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣子爵 高橋是清 内務大臣 床次竹二郎 勅令第四百六十七号 神宮司庁官制中左ノ通改正ス 第一条 神宮司庁ニ左ノ職員ヲ置ク 梁主 大宮司 勅任 少官司 勅任又ハ奏任 禰宜 奏任 衛士長 奏任 技師 奏任 権禰宜 判任 宮掌 判任 衛士副長 判任 技手 判任 第三条 大宮司ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ祭主ヲ佐ケテ祭ニ奉士シ所部ノ職員ヲ統督シ庁中ノ事務ヲ管理ス 第四条中「分掌スル為メ課ヲ置キ」ヲ「分掌スル為部課ヲ置キ」ニ改ム 第五条 少宮司ハ大宮司ヲ佐ケテ祭祀ニ奉仕シ庁中ノ事務ヲ整理ス大宮司事故ウルトキハ其ノ職務ヲ代理ス 第六条 禰宜
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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