国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
印紙税法第四条中追加・御署名原本・大正十一年・法律第四十七号
階層
請求番号
御13455100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣子爵 高橋是清 法律第四十七号 印紙税法中左ノ通改正ス 第四条中「一使用貸借、賃貸借、雇傭寄託、定期金ニ関スル契約証書 印紙税 三銭」ノ次ニ左ノ如ク加フ 信託行為ニ関スル証書 印紙税 三銭 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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