国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
非訟事件手続法中改正加除・御署名原本・大正十一年・法律第六十三号
階層
請求番号
御13471100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非訟事件手続法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣子爵 高橋是清 司法大臣伯爵 大木遠吉 法律第六十三号 非訟事件手続法中左ノ通改正ス 目録第二編中第三章ヲ第四章トシ以下順次繰下ケ第二章ノ次ニ左ノ如ク加フ 第三章 信託ニ関スル事件 第三条ニ左ノ但書ヲ加フ 但其裁判所ハ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ適当ト認ムル他ノ管轄裁判所ニ事件ヲ移送スルコトヲ得 第四十条中「此裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス」ヲ削ル 第四十条ノ二 管理人ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス 第四十九条中「第四十条」ノ下ニ「第四十条ノ二」ヲ加フ 第二編中第三章ヲ第四章
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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