国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
不動産登記法中改正追加・御署名原本・大正十一年・法律第六十四号
階層
請求番号
御13472100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣子爵 高橋是清 司法大臣伯爵 大木遠吉 法律第六十四号 不動産登記法中左ノ通改正ス 第百四条ノ二 不動産ノ信託ノ登記ニ付テハ受託者ヲ登記権利者トシ委託者ヲ登記義務者トス 第百四条ノ三 信託法第十四条ノ規定ニ依リテ信託財産ニ属スル不動産ノ信託ノ登記ハ受託者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得 前項ノ規定ハ信託法第二十七条ノ規定ニ基ク信託財産ノ復旧ノ場合ニ之ヲ準用ス 第百四条ノ四 受益者又ハ委託者ハ受託者ニ代位シテ信託ノ登記ヲ申請スルコトヲ得 第四十六条ノ二ノ規定ニ依ル代位登記ノ申請ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ申請書
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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