国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
担保附社債信託法第六条中追加・御署名原本・大正十一年・法律第六十六号
階層
請求番号
御13474100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル担保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣子爵 高橋是清 法律第六十六号 担保附社債信託法中左ノ通改正ス 第六条ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ銀行業務ヲ兼営セサル株式会社ニ在リテハ信託業法ニ依リ信託業ヲ営ムコトヲ得 附則 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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