国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
貨幣法中改正・御署名原本・大正十一年・法律第七十三号
階層
請求番号
御13481100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣子爵 高橋是清 法律第七十三号 貨幣法中左ノ通改正ス 第五条第二号ヲ左ノ如ク改ム 銀貨幣 純銀七百二十分参和銅二百八十分 第六条中第四号及第五号ヲ左ノ如ク改ム 五十生銀貨幣 一匁三分二厘 二十銭銀貨幣 五分二厘八毛 第十条第二号ヲ左ノ如ク改ム 銀貨幣五十銭ハ毎片一厘七毛一一千枚毎ニ一匁零分六厘六毛六二十銭ハ毎片一厘零毛七一千枚毎二五分三厘三毛三トス 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 従来芸行ノ銀貨幣ハ従前ノ通通用スヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP