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資料群階層

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簿冊標題
刑事訴訟法・御署名原本・大正十一年・法律第七十五号
階層
請求番号
御13483100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑事訴訟法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣子爵 高橋是清 外務大臣伯爵 内田康哉 海軍大臣男爵 加藤友三郎 農商務大臣男爵 山本達雄 内務大臣 床次竹二郎 文部大臣 中橋德五郎 逓信大臣 野田夘太郎 鉄道大臣 元田肇 司法大臣伯爵 大木遠吉 陸軍大臣 山梨半造 法律第七十五号 刑事訴訟法 第一編 総則 第一章 裁判所ノ管轄 第一条 裁判所ノ土地管轄ハ犯罪地又ハ被告人ノ住所、居所若ハ現在地ニ依ル 帝国外ニ在ル帝国艦船内ニ於テ犯シタル罪ニ付テハ前項ニ規定スル地ノ外其ノ艦船ノ本籍若ハ船艦ノ所在地又ハ犯罪後其ノ艦船ノ繋泊シタル地ニ依ル 第二条 事物管轄ヲ異ニスル数個
関連事項
従前ノ刑事訴訟法及刑事略式手続法廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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