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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府及樺太庁特別会計規則中改正・御署名原本・大正十一年・勅令第四十七号
階層
請求番号
御13530100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東都督府及樺太庁特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣子爵 高橋是清 勅令第四十七号 関東都督府及樺太庁特別会計規則中左ノ通改正ス 第一条中「八月三十一日」ヲ「九月三十日」ニ改ム 第二条 所管大臣ハ関東庁ニ在リテハ関東長官樺太庁ニ在リテハ樺太庁長官ヲ以テ支出官トシテ各其ノ特別会計ニ属スル歳出ヲ支出スル為小切手ヲ振出サシム 関東長官及樺太庁長官ハ部下ノ官吏ニ分任シテ各其ノ特別会計ニ属スル歳出ヲ支出スル為小切手ヲ振出サシムルコトヲ得 第三条 関東長官及樺太庁官ハ毎年度決定ノ予算定額ニ基キ支出官毎ニ所要ノ費額ヲ定メ支払予算ヲ調製シ大蔵大臣及会計検査院ニ送付シ同時ニ其ノ旨日本銀行ニ通知スヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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