国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
訴願法ヲ台湾ニ施行スルノ件・御署名原本・大正十一年・勅令第五十一号
階層
請求番号
御13534100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕訴願法ヲ臺湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣子爵 高橋是清 勅令第五十一号 第一条 訴願法ハ郡参事会、市参事会及府縣参事会ニ関スル規定ヲ除クノ外之ヲ臺湾ニ施行ス但シ同法中各省大臣トアルハ臺湾総督、其省又ハ各省トアルハ臺湾総督府トス 第二条 訴願書ハ国語ヲ以テ之ヲ認ムヘシ 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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