国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸海軍所属待遇官吏俸給令改正・御署名原本・大正十一年・勅令第九十六号
階層
請求番号
御13579100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸海軍所属待遇官吏俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵高橋是清 海軍大臣男爵加藤友三郎 陸軍大臣山梨半造 勅令第九十六号 陸海軍所属待遇官吏俸給令 第一條 陸軍法務官試補及海軍法務官試補ノ年俸ハ千百円以内トス 第二條 陸軍監獄看守、陸軍警査、海軍監獄看守及海軍警査ノ月俸ハ三十円以上七十円以下トス但シ二年以上最高額ヲ受ケ事務練熟優等ナル者ニハ月額十円以内ヲ加給スルコトヲ得 附則 本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際左職ノ理事試補、主理試補又ハ陸軍警守ニシテ各陸軍法務官試補、海軍法務官試補又ハ陸軍警査ニ採用セラレタルモノ別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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