国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
林業試験場官制・御署名原本・大正十一年・勅令第百五十号
階層
請求番号
御13633100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕林業試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵高橋是清 農商務大臣男爵山本達雄 勅令第 林業試験場官制 第一條 林業試験場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ林業ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル 試験及調査 分析及鑑定 種苗及標本ノ配付 講習及講話 第二條 林業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク 場長 技師 専任十八人 奏任 属 専任四人 判任 技手 専任三十二人 判任 第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス 第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 第五條 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス 第七條 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ林業試験場
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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