国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中加除ノ件・御署名原本・大正十一年・勅令第百五十三号
階層
請求番号
御13636100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵高橋是清 勅令第百五十三号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八條中「朝鮮総督府検事高等院検事、覆審院検事 地方法院検事正タルモノ」ノ次ニ「朝鮮総督府専門学校長」ヲ加ヘ「臨時議院建築局理事」ヲ「臨時国有財産整理部長 臨時議院建築局理事」ニ改ム 第十條第六項ヲ左ノ如ク改ム 朝鮮総督府専門学校教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ各校一人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得 第十四條中「朝鮮総督府林野調査委員会事務官」ノ次ニ「朝鮮公立師範学校長」及「朝鮮公立中学校長」ヲ「「朝鮮公立高等女学校長」ノ次ニ「朝鮮公立高等普通学校長」、「朝鮮公立女子高等普通学校長」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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