国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
癈兵院官制・御署名原本・大正十二年・勅令第百九号
階層
請求番号
御14213100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕廃兵院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣兼海軍大臣男爵加藤友三郎 陸軍大臣山梨半造 内務大臣水野錬太郎 勅令第百九号 廃兵院官制 第一條 廃兵院ハ内務大臣ノ管理ニ属ス 第二條 廃兵院ニ左ノ職員ヲ置ク 院長 事務官 専任一人 奏任 院医 書記 専任四人 判任 第三條 院長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス 第四條 事務官ハ院務ヲ掌ル 第五條 院医ハ廃兵院ニ収容シタル者ノ診療及衛生ニ関スルコトヲ掌ル 第六條 書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス 附則 本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 廃兵院條例ハ之ヲ廃止ス
関連事項
癈兵院条例廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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