国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・大正十二年・勅令第百九十八号
階層
請求番号
御14302100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣男爵加藤友三郎 内務大臣水野錬太郎 勅令第百九十八号 内務省官制中左ノ通改正ス 第三條中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム 第九條中「三人」ヲ「二人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム 第十條中「八人」ヲ「七人」ニ改ム 第十一條中「考証官二人」ヲ「考証官一人」ニ改ム 第十二條中「十九人」ヲ「十八人」ニ、「百九十八人」ヲ「百七十人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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