国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・大正十二年・勅令第二百二十号
階層
請求番号
御14324100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣男爵加藤友三郎 文部大臣鎌田榮吉 勅令第二百二十号 文部省官制中左ノ通改正ス 第八條ノ二中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム 第八條ノ三中「九人」ヲ「八人」ニ改ム 第九條中「二人」ヲ「一人」ニ改ム 第十條ノ二中「四人」ヲ「三人」ニ改ム 第十一條中「百三人」ヲ「九十七人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP