国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正十二年・勅令第三百五十二号
階層
請求番号
御14456100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣男爵加藤友三郎 勅令第三百五十二号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八條中「関東庁事務総長」ノ次ニ「関東庁法院検察官」ヲ加フ 第十四條中「管船局書記官」及「関東庁学務官」ヲ削ル 別表第一表関東庁ノ部中法院判官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ 法院検察官 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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