国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正十二年条約第二号海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ関スル法律・御署名原本・大正十三年・法律第二号
階層
請求番号
御14676100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十二年条約第二号海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 逓信大臣犬養毅 海軍大臣財部彪 外務大臣幣原喜重郎 法律第二号 第一条 左ニ掲クル行為ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ為スルコトヲ得ス 一軍鑑ヲ建造スルコト 二船舶ヲ軍鑑ニ變更スルノ目的ヲ以テ之ニ武装ヲ施シ又ハ武装ヲ施スノ準備ヲ為スコト主務大臣ハ大正十二年条約第二号海軍軍備制限ニ関スル条約ノ規定ニ依ル義務ヲ履行スル為必要アリト認ムル場合ニ於テハ前項ノ許可ヲ為ササルモノトス 第二条 常該官吏ハ必要アリト認ムルトキハ前条ニ掲クル事項ニ関シ調査ヲ為ス為造船所
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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