国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
職業紹介委員会官制・御署名原本・大正十三年・勅令第二十号
階層
請求番号
御14718100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕職業紹介委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵清浦奎吾 内務大臣北野錬太郎 勅令第二十号 職業紹介委員会官制 第一条 職業紹介委員会ハ職業紹介所ノ事業ノ経営ニ関シ関係行政庁ノ諮問ニ應シ意見ヲ開申ス 職業紹介委員会ハ職業紹介所ノ事業ノ経営ニ関シ関係行政庁ニ建議スルコトヲ得 第二条 職業紹介委員会ハ中央職業紹介委員会及地方職業紹介委員会トス 第三条 中央職業紹介委員会ハ中央職業紹介事務局ニ、地方職業紹介委員会ハ地方職業紹介事務局ニ之ヲ置ク 第四条 職業紹介委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス 第五条 中央職業紹介委員会ノ会長ハ社会局長官ヲ以テ之ニ充ツ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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