国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太公立高等女学校官制・御署名原本・大正十三年・勅令第六十六号
階層
請求番号
御14764100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕樺太公立高等女学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵清浦奎吾 勅令第六十六号 樺太公立高等女学校官制 第一条 樺太公立高等女学校ニ左ノ職員ヲ置ク 学校長 奏任 教諭 奏任又ハ判任 生徒監 書記 判任 実科高等女学校ノ学校長ハ奏任又ハ判任トス 第二条 教諭ニシテ奏任タル者ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数八学級以下ノ学校ニ在リテハ三人以内トシ以上三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得 学校長ヨリ兼任スル教諭ハ前項ノ定員外トス 第三条 学校長ハ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス 第四条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル 第五条 生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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