国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正九年勅令第百二十四号(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第八十七号
階層
請求番号
御14785100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕大正九年勅令第百二十四号樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵清浦奎吾 司法大臣鈴木喜三郎 勅令第八十七号 大正九年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス 第二十三条 戸籍法ニ規定スル届出又ハ申請ヲ為スヘキ期間ハ之ヲ二倍トス 第二十四条 国籍法及明治三十一年法律第二十一号中内務大臣ノ職務ハ内閣総理大臣之ヲ行フ 附則 本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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