国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
度量衡法施行令中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第百十七号
階層
請求番号
御14815100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵清浦奎吾 農商務大臣子爵前田利定 勅令第百十七号 度量衡法施行令中左ノ通改正ス 第一条 土地又ハ液体ノ計量其ノ他特殊ノ場合ニ用ウル度量衡ニ付テハ度量衡法第三条第一項ノ規定ニ依ルノ外尚其ノ名稱命位ヲ定ムルコト左ノ如シ 度 土地又ハ水面ノ面積 アール 百平方メートル ヘクタール 百アール 海面ニ於ケル長 海里 千八百五十二メートル 量 液体、瓦斯体、粒状物又ハ粉状物ノ量 ミリリットル リットルノ千分ノ一 デシリットル リットルノ十分ノ一 リットル 立方デシメートル ヘクトリットル 百リットル キロリットル 千リットル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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