国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第百八十七号
階層
請求番号
御14885100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第百八十七号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「法制局長官」ノ次ニ「各省政務次官」ヲ、「統計局長」ノ次ニ「各省参与官」ヲ加ヘ「各省参事官」ヲ削ル 第九条ノ二中「三年以上」ヲ「三年以上(各省参与官ニ在リテハ二年以上)」ニ改ム 別表第一表各省ノ部中各省大臣ノ項ノ次ニ各左ノ一項ヲ加フ 政務次官 同表各省ノ部中各省次官ノ項ノ次ニ各左ノ一項ヲ加ヘ参事官ノ項ヲ削ル 参与官 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP