国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治三十八年勅令第九十五号(資料編纂ニ関スル職員ノ件)中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第二百十八号
階層
請求番号
御14916100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治三十八年勅令第九十五号史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 文部大臣岡田正平 勅令第二百十八号 明治三十八年勅令第九十五号中左ノ通改正ス 第一条中「第一条」ヲ削リ「史料編纂官 専任六人」ヲ「史料編纂官 専任十二人」ニ、「史料編纂官補 専任十人」ヲ「史料編纂官補 専任二十四人」ニ、「史料編纂書記 専任三人判任」ヲ「史料編纂書記 専任五人判任 史料編纂技手 専任五人判任」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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