国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第三百五十六号
階層
請求番号
御15054100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 文部大臣岡田正平 勅令第三百五十六号 文部省官制中左ノ通改正ス 第三条 文部省専任書記官ハ九人ヲ以テ定員トス 第六条ノ五ヲ削ル 第八条ノ二中「図書監修官専任十四人」ヲ「図書監修官専任十二人」ニ改ム 第八条ノ三中「図書監修官補専任八人」ヲ「図書監修官補専任五人」ニ改ム 第十条中「学校衛生官専任四人」ヲ「学校衛生官専任三人」ニ改ム 第十条ノ二中「学校衛生官補専任三人」ヲ「学校衛生官補専任二人」ニ改ム 第十一号中「属及技手ハ通シテ専任九十八人」ヲ「属及技手ハ通シテ専任六十九人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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