国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
裁判所構成法中改正・御署名原本・大正十四年・法律第五号
階層
請求番号
御15211100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 司法大臣小川平吉 法律第五号 裁判所構成法中左ノ通改正ス 第十四条中「五百円」ヲ「千円」」ニ改ム 第七十一条ノ二中「司法省参事官」ヲ「司法書記官」ニ改ム 第七十七条削除 第七十九条中「及第七十七条」ヲ削ル 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法施行前裁判所ノ受理シタル訴訟ニ付テハ管轄ニ関スル従前ノ規定ヲ適用ス但シ本法ニ依リ其ノ裁判所ノ管轄ニ属スルモノハ此ノ限ニ在ラス 判事又ハ検事タル資格ヲ有スル司法省参事官ノ本法施行前ニ於ケル在職ハ裁判所構成法第六十九条乃至
関連事項
(勅令第二百五十一号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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