国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大学特別会計法中改正大正八年法律第十二号(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル件)廃止・御署名原本・大正十四年・法律第一七号
階層
請求番号
御15223100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 文部大臣岡田良平 大蔵大臣濱口雄幸 法律第十七号 大学特別会計法中左ノ通改正ス 第一条帝国大学及其ノ他ノ官立大学ハ各之ヲ通シテ一ノ特別会計ヲ立テ資金ヲ所有シ政府ノ支出金、資金ヨリ生スル収入、授業料、寄附金其ノ他ノ収入ヲ以テ其ノ一切ノ歳出ニ充テシム 第二条前条ノ政府支出金ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ之ヲ繰入ルヘシ 第二条ノ二帝国大学ノ資金及歳入歳出ハ帝国大学毎ニ区分シ之ヲ整理スヘシ 第三条及第五条中「各帝国大学」ヲ「帝国大学」ニ改ム 第六条削除 第七条中予備費ヲ除クノ外ヲ削ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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