国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
登録税法中改正・御署名原本・大正十四年・法律第二一号
階層
請求番号
御15227100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 大蔵大臣濱口雄幸 法律第二十一号 登録税法中左ノ通改正ス 第三条ノ五漁業財団登記簿ニ登記ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ 一抵当権ノ取得債権金額千分ノ一 二信託ノ登記債権金額千分ノ一 三強制競売、強制管理ノ申立債権金額千分ノ一 四仮差押、仮処分債権金額千分ノ一 五登記ノ更正、変更又ハ抹消毎一件金二円 第十九条第一項第五号中「漁業組合又ハ漁業組合聯合会」ヲ「漁業組合、漁業組合聯合会、重要輸出品工業組合、重要輸出品工業組合聯合会又ハ輸出組合」ニ、「産業組合法又ハ漁業法」ヲ「産業組合法
関連事項
(勅令第二百四十三号第二百六十七号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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