国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
重要輸出品工業組合法・御署名原本・大正十四年・法律第二八号
階層
請求番号
御15234100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル重要輸出品工業組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 農商務大臣高橋是清 法律第二十八号 重要輸出品工業組合法 第一条重要輸出品ノ製造ニ関スル工業者ハ其ノ工業ノ改良発達ヲ図ル為共同ノ施設ヲ為ス目的ヲ以テ工業組合ヲ設立スルコトヲ得但シ特別ノ事情アルトキハ二種類以上ノ工業者ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得 前項ノ重要輸出品ハ主務大臣之ヲ指定ス 第二条工業組合ハ法人トス 第三条工業組合ハ左ノ事業ヲ行フコトヲ得 一組合員ノ製品、其ノ原料若ハ材料又ハ製造者ハ加工ノ設備ニ対スル検査其ノ他必要ナル取締又ハ事業経営ニ対スル制限 二共同設備ノ設置其ノ他組合員ノ営業ニ
関連事項
(勅令第二百七十号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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