国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海上衝突予防法中改正・御署名原本・大正十四年・法律第三八号
階層
請求番号
御15244100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海上衝突予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 逓信大臣犬養毅 法律第三十八号 海上衝突予防法中左ノ通改正ス 第三十条中「地方長官」ヲ「行政官庁」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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