国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
大蔵省官制中改正・御署名原本・大正十四年・勅令第五一号
階層
請求番号
御15309100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 大蔵大臣濱口雄幸 勅令第五十一号 大蔵省官制中左ノ通改正ス 第六条第七号中「預金」ヲ削ル 第六条ノ三預金部預金ノ管理並預金部資金ノ運用及経理ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為大蔵省ニ預金部ヲ置ク 第六条ノ四預金部ニ部長ヲ置ク大蔵省勅任官ヲ以テ之ニ充ツ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス 第六条ノ五大蔵省ニ専任事務官十三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル 第九条中「属ハ百五十二人」ヲ「属ハ百六十五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP