国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
預金部資金運用規則・御署名原本・大正十四年・勅令第五五号
階層
請求番号
御15313100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕預金部資金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 大蔵大臣濱口雄幸 勅令第五十五号 預金部資金運用規則 第一条預金部資金ハ左ノ方法ニ依リ之ヲ運用スヘシ 一国債又ハ地方債ノ応募、引受又ハ買入 二一般会計又ハ特別会計ニ対スル貸付 三特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社ノ発行ニ係ル社債又ハ産業債券ノ応募、引受又ハ買入 四特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル銀行ニシテ社債ヲ発行セサルモノニ対スル貸付 五外国政府ノ発行ニ係ル国債ノ応募又ハ買入 六日本銀行ニ対スル在外指定預金 第二条大蔵大臣ハ毎年度預金部資金ノ運用ニ関シ必要ナル計画ヲ定メ予メ之ヲ預金部資金運用委員会ニ付議スヘシ其ノ計画
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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