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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府専売局共済組合ニ関スル件・御署名原本・大正十四年・勅令第二一四号
階層
請求番号
御15472100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕台湾総督府専売局共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 大蔵大臣濱口雄幸 勅令第二百十四号 第一条台湾総督府専売局ノ雇員以下ノ現業員ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス 第二条政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ千分ノ二十二当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス 第三条台湾総督府専売局ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得 第四条台湾総督府専売局ノ職員ハ第一条ニ定ムル現業員ニ非サルモ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給給料ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セス 第五条各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規及台湾総督府雇員傭員死歿痍疾病
関連事項
(台湾総督府令第四十号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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