国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正・御署名原本・大正十四年・勅令第三二二号
階層
請求番号
御15580100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第三百二十二号 貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス 第一条中「三十六人」ヲ「専任四十人」ニ、「四十人」ヲ「専任四十人」ニ、「三十七人」ヲ「専任四十人」ニ、「三十五人」ヲ「専任六十人」ニ改ム 第五条ノ二通訳其ノ他特別ノ技能ヲ有スル守衛ニハ一箇月二十円以内ノ特別手当ヲ給スルコトヲ得 第五条ノ三議会開期中非番ノ日又ハ常勤時間外ニ於テ勤務ニ服シタル守衛ニハ一日二円以内ノ勤務手当ヲ給スルコトヲ得 第十条本令ニ依ル給与細則ハ貴族院書記官長及衆議院書記官長各之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP